2015.11.26 Thu

医療広告ガイドラインを知っておこう

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みなさん、こんにちわ。
志々目です。

今回は、少し固い内容になりますが、広告運用をしていれば避けては通れない「医療広告ガイドライン」について
知っておいたほうが良い予備知識をご紹介したいと思います。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が作成した”医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告 適正化のための指導等に関する指針”のことを言います。

このガイドラインは、患者さんが自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することを可能にするため、にあるので患者さんの適切な判断を妨げるような、過大広告、虚偽広告を出す医療機関を取り締まることを目的に制定されました。

ですので、Google Adwords、Yahooスポンサードサーチに広告を出稿している医療関係のクライアントさんの場合は、
新たにアカウントを作る、キャンペーンを追加する際に、広告やサイト内の表現がガイドラインに沿っているかという基準で審査をされることになります。

ガイドラインの内容はとても複雑なので、最低限覚えておいたほうが良い内容をここに書かせていただきます。

覚えておいたほうが良いNG表現

①患者さんの症例写真(Before / After 画像)
治療療効果については、患者さんによってそれぞれ治療結果は異なるものなので、効果について誤認
を与えるおそれがあることから、広告することはできません。

②患者さんの声、インタビュー
治療療の効果に関する表現に該当し、①と同様に患者さんによってそれぞれ治療結果は異なるものなので、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。

③医師が雑誌や新聞、テレビ等のメディアで紹介されたという内容
病院や勤務する医師が新聞や雑誌などで紹介された内容は、広告可能な事項に該当しないため、広告することはできません。
(勤務する医師の著書名を略略歴などに記載することは可能です)

④アンチエイジングクリニック
アンチエイジングは診療科名として認められていませんので、広告としては認められていません。
理由は、アンチエイジングは公的医療療保険の対象や薬機法上の承認を得た医薬等による
診療療の内容ではないためです。

⑤費用を強調した医療広告としては不適切な表現
費用は治療を受ける私たちにとっても、病院を選ぶ際の重要な要素ですが
「期間限定で○○円に値下げしています」というような、品位を損ねるような表現は
避けなければなりません。

⑥著名人の治療実績
優良良誤認(他の医療機関より著しく優れているとの誤認)を与えるおそれがあり、著名人が受診して
いることは、事実であっても広告することができません。

⑦客観的な事実
「理想的な医療環境を提供します」、「比較的安全な手術です」という、客観的事実と証明できないものは
掲載できません。

⑧絶対安全という根拠のない表現
どんな医療も絶対安全な結果を保証できることは、あり得ないという観点で定められています。
事実と相違する情報を患者に与えることによって、適切な受診機会を喪失させたり、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから掲載できません。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
こちらの仕組みで厄介なのは、これから出す広告だけでなく、広告の先にあるサイトもチェックの対象になるということです。
そして、このガイドラインと照らし合わせてサイトの隅々までチェックするのは膨大な時間と労力を要します。
いざ新しいキャンペーンを追加したいとなったときに、アタフタとしないよう今のうちに打てる対策を講じておくことを強くおススメいたします!
では!

参考:http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/guideline_medical1.html

WRITERこの記事を書いた人

志々目

東京オフィスにて、PPC広告のアカウント構築・運用、ソーシャル広告の運用を担当しております。

東京オフィスにて、PPC広告のアカウント構築・運用、ソーシャル広告の運用を担当しております。

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