2017.04.17 Mon

そのLP大丈夫?審査落ちしない医療広告をつくる方法

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皆さんこんにちは、内山です!
最近は、休日に一眼レフカメラを持って出かけることも多く、色々な写真を撮る機会が増えてきました。
元々は一眼レフにセットでついてきた望遠レンズと標準レンズを使用していたのですが、もっと構成にこだわった写真が撮りたい!と思い、新たに単焦点レンズを買いました。
人や動物や建物を撮ることが多いのですが、背景とのちょうどいいボケ感とインパクトににやにやしつつ、とても満足しています。
次は超広角レンズを買いたい!と思っているあたり、少しずつカメラ沼に沈んでいっているのを感じる今日この頃です。。。

さて、今回は医療系LPの審査についてお話させていただきます。
医療系の広告を運用する上で一番手こずるのが「審査」だと思いますが、今回は最低限注意しておくべき、医療広告ガイドラインで禁止されている項目をご紹介いたします。

禁止される広告


■虚偽広告
「絶対安全な手術です!」「間違いなく治ります!」といった表現など。
絶対安全な手術は、医学上あり得ないので、虚偽広告として扱われてしまいます。
確実な内容のみを記載するようにしましょう。

■比較広告
「当院は県内一の医師数を誇ります。」「県内で最も安い治療費」といった表現など。
例え事実であったとしても、自ら の病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療に関する広告としては認められません。
「日本一」、「No.1」、「最高」、「最大」等の表現 についても、禁止される表現に該当します。

■誇大広告
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「治療の効果を記載する広告」
→効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当します。
上記のようなイラストや写真で、治療の効果を表現することも認められません。

「知事の許可を取得した病院です!」
→病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり当然のことなので、「知事の許可を得たこと」をあたかも特別な許可を得た病院であるかのように表現することは誇大広告に当たります。

「 医師数○名(2014年4月現在)」
→示された年月の時点では、医師数が○名であることが事実であっても、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として扱われてしまいます。
古いデータは正確な実数に応じて更新するように心がけましょう。

■客観的事実であることを証明することができない内容の広告
・患者の体験談の紹介
→ 患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、患者の主観であり、広告は認められません。

■広告が可能とされていない事項の広告
・著名人が病院を利用していることを広告に記載すること
→他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがあり、芸能人等が受診している旨は、事実であっても、広告可能な事項ではありません。

さいごに


医療広告の審査は、すべてのユーザーに平等に、誤った情報を提供しないために審査が厳しくなっています。
ガイドラインに目を通してみると、「治療の効果は人それぞれである」ということが根底にルール付けされているように感じます。
広告が審査落ちしてしまうと思わず不安になってしまうかもしれませんが、まずは「禁止されている事項」を見直して、ルールに則った広告運用を行っていきましょう。

WRITERこの記事を書いた人

内山

宮崎オフィスで広告運用を担当しています!

宮崎オフィスで広告運用を担当しています!

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