2016.11.10 Thu

クイズ!広告のガイドライン、どれだけ知ってる?

quiz

皆さんこんにちは、内山です!
入社して2ヶ月が過ぎようとしておりますが、今週は大阪にあるジーニアスウェブ本社に来ています!
デスクの横にある窓から見える街並み、大阪駅や大きなビルの並びを見ると、大阪という街がどれだけ都会か改めて実感します。
普段とは違う環境でのお仕事に緊張やプレッシャーも感じつつ、楽しんでおります。
この数日間で大阪名物の串カツとたこ焼き、唐揚げ定食の美味しいお店に連れて行っていただきました!
宮崎に帰る頃には体重が5kgくらい増えているかもしれません。。。

さて、突然ですが今回はいくつかクイズを出題させていただきます。
広告に関するクイズになりますので、○か×でお答えください!

問題


Q1. 「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能?
Q2.医院の予約に関して、広告に「24時間予約受付」等の記載は可能?
Q3.安全に力をいれている医院が、 「万全の安全管理体制」と広告することは可能?
Q4.他の医療機関との連携に関する事項として、紹介率又は逆紹介率について、広告可能?
Q5. 「白内障の日帰り手術実施。 」 といった表現は広告可能?
Q6.特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術の件数を記載することは可能?
Q7. 医院が行った手術件数について、広告することは可能?
Q8.医療費の支払いに関して、クレジットカードの使用や分割払いの可否の広告は可能?
Q9.・死亡率、術後生存率について、広告に記載することは可能?
Q10.「知事の許可を取得。」と医院の広告に記載することは可能?

答え


A1.×
専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められない。
ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えない。
A2.○
「診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無」については、広告可能。
予約時 間を併せて示すことや予約を受け付ける電話番号、ホームページのURL、Eメールアドレス等を示すことも差し支えない。
A3.×
客観的な事実として評価ができない表現であり、認められない。
ただし、安全管理のた めの指針の整備、安全管理のための医療事故等の院内報告制度の整備、
安全管 理のための委員会の開催、安全管理のための職員研修の開催等について、
それ らを実施している旨や開催頻度等について広告が可能。
院内感染の防止に関することも広告可能。
A4.○
広告可能だが、広告された内容(紹介率又は逆紹介率)の正否が容易に検証できるよう、
算定式(地域医療支援病院の紹介率等 の算定式を活用することを基本とするが、特定機能病院においては省令に規定された算定式によること)
と算定に使用した患者数等について、 インターネット上のホームページ、年報等広く住民に周知できる方法により公表されていること。
A5.×
広告する治療方法について、不当に患者を誘引することを避けるた め、
疾病等が完全に治療される旨等その効果を推測的に述べることは認めら れない。
A6.×
医師個人が行った手術の件数については広告することができない。
A7.○
ただし、治療の内容として広告可能な範囲の手術の件数とし、以下に掲げるものに限られる。
①診療報酬点数表で認められた手術(自由診療として実施する場合を含む。)
②先進医療として届出された手術(自由診療として実施する場合を含む。)
③薬事法の承認又は認証を得た医療機器を使用し、承認又は認証された範囲で実施された手術
手術件数を広告する際には、当該手術件数に係る期間を暦月単位で併記する 必要があり、
広告された手術件数の正否が容易に検証できるようその広告された手術件数について、
インターネット上のホームページ、年報等広く住民 に周知できる方法により公表されている必要がある。
A8.○
費用の支払方法に関する事項として、クレジットカードの使用の可否、
使用可能なクレジットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能。
また、費用の領収に関する事項として、費用の内訳の明細に関する事項を示 すことも差し支えない。
A9.×
医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以外は、
対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であるとの評価がなされる段階には ないことから、広告可能な事項ではない。
A10.×
病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり当然のことであるが、
知事の許可を得たことをことさらに強調 して広告し、あたかも特別な許可を得た病院であるかの誤認を与える場合には、
誇大広告として扱われるため認められない。

 

お疲れさまでした!皆さんは何問正解でしたか?
今回は出題したのは、『医療広告ガイドライン』に関するクイズでした。
医療系の広告に関しては、厚生労働省により細かく指針が決められており、通常のものと異なり審査もかなりシビアです。

禁止と定められている事項も多くありますが、広告を認められている内容もたくさんあります。
厚生労働省のホームページの「医療法における病院等の広告規制について」というページで、
細かい内容が記載されていますのでこちらも是非ご確認下さい。

ユーザーにとって誤解のない広告を作成するためにも、既定のガイドラインにしっかり沿った広告を作っていきましょう!

WRITERこの記事を書いた人

内山

宮崎オフィスで広告運用を担当しています!

宮崎オフィスで広告運用を担当しています!

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