2019.03.12 Tue

「知らなかった…」じゃ済まされない!? ウェブサイトに関係する“著作権”について

こんにちは、ジーニアスウェブの宮本です。

皆さんは「著作権」について、きちんと理解できていますか?

ウェブサイトに限らず、制作物すべてに発生する「著作権」。
知っておかないと、トラブルの元になってしまうかもしれません。

あなたのウェブサイトは大丈夫ですか?

著作権とは

知的所有権の一つで、著作者が、自己の著作物の複製・翻訳・放送・上演などを独占する権利のことです。

主な著作物

言語の著作物 / 音楽の著作物 / 写真の著作物 / 美術の著作物 / 建築の著作物 / プログラムの著作物 / 地図、図面、図表、模型その他の図形の著作物 / 映画の著作物 / 舞踏、無言劇の著作物

保護期間

保護期間の計算は、死亡や公表の日にちではなく、その日が属する年の翌年から起算します。
現在のわが国の保護期間は、次の通りです。

原則的保護期間 著作者の死後50年
共同著作物 最後に死亡した著作者の死後50年
無名・変名の著作物 公表後50年
※周知の変名や実名を公表した場合は実名の著作物として、原則的保護期間である死後50年
団体名義の著作物 公表後50年
※創作後50年以内に公表されなかった場合は創作後50年
映画の著作物 公表後70年
※創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年

著作権Q&A

Q.1東京タワーや六本木ヒルズの外観写真を雑誌広告に使っても良い?

建築の著作物に関しては、その建築物と同じ建築物を建てることその建築物を販売すること以外であれば、自由に利用することができます。

※ただし、東京タワーや六本木ヒルズが建築の著作物かどうかは一概に断定できない。しかし、東京タワーや六本木ヒルズの外観が含まれる街の風景には、基本的に著作権はない。

Q.2絵画やイラストをアレンジして使っても良い?

著作権の保護期間が満了している作品であればアレンジして使用することができます。

ただし、著作権が消滅している場合でも、著作者人格権(※)を侵害するような行為は禁止されているので、配慮が必要です。

※著作者人格権とは、著作者の人格的な権利や利益を保護するもの。

Q.3ウェブに掲載されている画像を自分のウェブサイトに使っても良い?

著作権が消滅している画像であれば、自分のウェブサイトにも使えます。
しかし、著作権が消滅していない画像であれば、著作権侵害となります。

Q.4世界各国の国旗をシンボルマークに使っても良い?

国旗は、商標法・不正競争防止法において商業上の利用が禁止されているので、シンボルマークとして使うのは難しいでしょう。

しかし、国旗は著作権法で保護されている著作物ではないので、書籍や事実の説明のために、変形せず、国旗の尊厳を守って使用する場合においては、問題ありません。

Q.5ウェブサイトのレイアウトを真似しても良い?

レイアウト自体はアイディアであり、著作権法の保護対象ではないので、真似して使用しても問題はありません。

ただし、特定の工夫を凝らしたレイアウトに基づいて表現された画面は、多くの場合「あ、〇〇のサイトと同じだ」と判別できる可能性があるので、権利侵害のクレームの対象になる場合があります。

著作権についてきちんと理解しておかないと、大変なことになる…?

誰もが耳にしている「著作権」というワードですが、
中身についてよく理解できている人はそう多くはないかもしれません。

ウェブ制作に関わるプロはもちろんのこと、
自社のホームページをお持ちの方やブログを書かれている方も理解しておく必要がある重要事項です。

ホームページの制作・運用を任せている方でも、制作会社に丸投げせず、自分でもしっかりと自社のホームページを見てみましょう。

おわりに

いかがでしたか?

「知らなかった…」では済まされない、著作権侵害。
今や、制作会社でなくても簡単にブログやホームページが開設できる時代です。
誰でも情報発信ができる時代だからこそ、多くの人が著作権について理解しておく必要があると思います。

それでは、失礼します。

WRITERこの記事を書いた人

山本

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